大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)2213号 判決

本件区画整理組合のような公共団体と認められるべきものの職員が公権力の行使たる職務執行行為をなすにつき違法に他人に損害を加えたときは、国家賠償法によつて、公共団体がまず損害賠償の責を負うべきものであつて、たとえ右職員に故意または過失があつても、職員個人には損害賠償の義務がないものとするのが相当である(最高裁判所昭和三〇年四月一九日言渡、民集九巻五三四頁参照)。

(藤江 谷口 満田)

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